社名 | ユニバーサルトラベルビューロー株式会社 |
---|---|
英文名 | UNIVERSAL TRAVEL BUREAU CO.,LTD. |
旅行業登録 | 観光庁長官登録旅行業第1777号 |
業務範囲 | 海外旅行・国内旅行/募集型企画旅行・企画旅行・受注型旅行・手配旅行 |
設立 | 2001年(平成13年)1月18日 |
資本金 | 4,500万円 |
代表者 | 大井 二三一 |
本社所在地 | 名古屋市北区大曽根3丁目15番地58号 大曽根フロントビル8階 GOOGLEマップで見る |
営業所 | 名古屋・岐阜・福岡 |
加盟団体 | (社)全国旅行業協会正会員 |
営業項目 |
|
私たちは、人間らしく生きがいのある誰にでも誇れる仕事を創出して事業パートナーと共に価値ある感動、出会い、学び、やすらぎを創造しお客様一人ひとりの心の豊かさを実現して参ります。
そして私たちは社会問題や環境の変化に対応し顧客満足度と収益率を両立させることができる実力のある企業体質を目指します。
さらに、私たちと関わったすべての人々に感謝の気持ちを忘れず、人のよさがわかり、違いを認め、尊重する心、人を思いやる心、美しいものには素直に感動する心、命を尊重する心を大切にしてみんなが豊かで幸せな人生を送れることを目指しずっと“いつも楽しく、いつも楽しみ”でいられることを心から願っております。
とにかく顧客創造とお客様に喜んでいただけること一心、何事にも情熱をもち、強い志をもち「旅から生まれる想像もつかない力を信じて」これからも歩み続けて参ります。
今後とも一層のご愛顧よろしくお願いいたします。
ユニバーサルトラベルビューロー株式会社
代表取締役社長 大井 二三一
私たちは、価値ある「感動」「出会い」「学び」「やすらぎ」を
創造し、お客様と長期的な信頼関係を築き、
一人ひとりの心の「ゆたかさ」を実現し、
「ゆたかな」社会づくりに貢献します。
法人向けタイアップ企画を通じ旅行の潜在需要を掘り起こし、
旅行の良さ、世界観、素晴らしさなど多くの人々に伝える。
そして個性ある販促企画・提案型旅行会社でオンリーワンを目指す!
会社は、育児休業の取得を希望する従業員に対して、円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援するために、当該従業員ごとに育休復帰プランを作成し、同プランに基づく措置を実施します。なお、同プランに基づく措置は、業務の整理・引き継に係る支援、育児休業中の職場に関する情報及び資料の提供を含むものとし、育児休業を取得する従業員との面談により把握したニーズに合わせて定め、これを実施します。
平成30年8月1日
ユニバーサルトラベルビューロー株式会社
代表取締役 大井 二三一
平成13年 | 1月 | ユニバーサルトラベルビューロー株式会社設立(平成13年1月18日) (名古屋市中区錦3丁目23-18 ニューサカエビル9階) 資本金1,000万円 |
平成13年 | 3月 | 愛知県知事登録旅行業第2種-1069号取得 業務開始 (社)全国旅行業協会正会員登録 |
平成16年 | 1月 | 東京支店開設 業務開始 (東京都千代田区飯田橋) |
平成16年 | 5月 | 資本金1,500万円に増資 |
平成17年 | 2月 | JTBと提携販売契約 |
平成17年 | 7月 | 関連会社 ユニバーサルクリエイション設立 (主にイベント企画、絵本の製作及び出版を目的として) 資本金300万円 |
平成17年 | 9月 | 資本金4,500万円に増資 |
平成17年 | 10月 | 中国国民訪日団体観光旅行の日本側指定旅行社に認定。 (登録番号:0510-003) 中華人民共和国訪日団体観光受入旅行会社連絡協議会 (中連協)加入 |
平成17年 | 12月 | 観光庁長官登録旅行業第1777号取得 (旧国土交通大臣登録旅行業) |
平成23年 | 1月 5月 |
設立10周年 本社移転(名古屋市北区大曽根3-15-58) |
平成24年 | 1月 | 西日本営業部 開設 |
3月 | 関連会社ユニバーサルクリエイションの新規事業として婚活支援ブライダル事業部 結婚相談”クレドゥマリアージュ”を設立 日本ブライダル連盟正会員(登録番号38-138) 経済産業大臣認定 |
|
平成25年 | 4月 | UTBパートナーズクラブ”北海道やろまい会”設立 |
4月 | UTBパートナーズクラブ”沖縄やろまい会”設立 | |
※誘客拡大に直結する各種事業を北海道・沖縄や会社との連携を、強化・推進するため各施設と協力し合い設立しました。 | ||
平成26年 | 1月 | 広島営業所 開設 |
平成28年 | 1月 | 設立15周年 |
3月 | プライバシーマーク取得(Pマーク)個人情報の保護管理体制を強化 | |
4月 | 札幌市にインバウンド事業部開設 | |
7月 |
名古屋国際ホテル大宴会場にて総勢約400名(一般上顧客約330名様・取引先約70名様)を招待して15周年パーティー開催。フレンチのコースランチ・ピアノ演奏・三味線ライブ・大抽選会など大盛況。 |
|
平成29年 | 7月 | 西日本営業部を広島支店に統合移転・福岡支店新設(北九州市) |
11月 | 札幌のインバウンド事業部を本社名古屋へ統合 | |
平成30年 | 6月 | 仙台営業所開設 |
令和1年 | 10月 | 岐阜営業所(恵那市)開設 |
令和3年 | 1月 | 設立20周年 |
弊社では、SDGs(持続可能な開発目標)に取り組んでいます。詳しい内容は↓をクリックしてください。
SDGs~私たちは持続可能な開発目標に取り組んでいます~
従業員が安心して働ける環境を守ることが全てのお客さまに安心で快適なサービスを提供する基盤であるとの考えから
「カスタマーハラスメントに対する方針」を策定しました。
〇カスタマーハラスメントとは
令和元年6月に、労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となった。
この改正を踏まえ、令和2年1月に、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められた。
〇厚生労働省が、関係省庁と連携の上、顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)の防止対策の一環として、発行している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を参考に策定
弊社にとって従業員(以下、添乗員含む)はかけがえのない宝です。従業員が安心して働ける環境を守ることが全てのお客さまに安心で快適なサービスを提供する基盤であると考え、「カスタマーハラスメントに対する方針」を策定しました。
今後は、より一層のサービス品質の維持向上を追求することに加え、全国旅行業協会、弊社協力関係会社、提携取引先をはじめとした関係各所と連携を図りながらカスタマーハラスメント対応の取り組みを推進してまいります。
そこで、カスタマーハラスメントの基本方針、定義、該当行為例を整理し明文化しました。
昨今、カスタマーハラスメントが社会問題として認知が高まるなか、観光・旅行業界においても同様に従業員の働く環境の問題の一つとなっておりエンゲージメントの低下にもつながっております。また、カスタマーハラスメント行為は、対応する従業員だけでなく、周囲のお客さまにご不快な思いを抱かせ、本来提供すべきサービスが十分に提供できなくなるなど、ご迷惑につながる可能性があります。
このたび、「カスタマーハラスメントに対する方針」を策定し、企業情報サイトに掲載することで企業としての考え方を明確にしました。
お客さまならびに社会に向けて幅広く発信することで社会の理解を深め、持続的にお客さまに高品質なサービスを提供できるよう、従業員が安心して働きつづけられる環境を構築してまいります。
「カスタマーハラスメントに対する方針」について
〇 基本方針(骨子)
私たちは、弊社が企画実施する旅行が安心で快適であるために、常にお客さまに寄り添い、質の高いサービスの提供を目指します。そのため、お客さまのご意見・ご指摘には真摯かつ誠実に対応してまいります。
一方で、暴言や暴行などの著しい迷惑行為など(カスタマーハラスメント)に対しては、従業員の人権および就業環境を害するものとして、毅然と行動し、組織的に対応いたします。
※ 悪質な言動および犯罪行為に対しては、しかるべき機関に相談のうえ、厳正に対処します。
〇カスタマーハラスメントの定義
顧客または第三者(取引先など含む)からの優越的な立場を利用した「旅行業法、その他関連する法規に反する行為」、及び「これらにつながりかねない行為」、または「義務のないことや社会通念上相当な範囲を超える対応を要求する行為」により、従業員の就業環境が害されること。
〇カスタマーハラスメントに該当する行為例 ※具体的な行為は下記に記載
以下、行為例
〇暴言、大声、侮辱、差別発言、誹謗中傷など
・大声、言葉遣いが荒い、威圧的な話し方、「バカ野郎」などの発言
・「〇〇(特定の性別を指して)のくせに」「男性の上司を出せ」や「君では話にならない、上の者と代われ」などの性差別的、偏見をもった発言
・容姿を揶揄する発言、能力を否定する侮辱的な発言
〇脅威を感じさせる言動
・暴力的な言動「SNS で拡散させる」などの脅迫的な発言
・反社会的な勢力などをほのめかす発言
〇過剰な要求
・旅行業法及び旅行業約款(旅行取引条件書)などの規定やルールを超えた多額および相当な補償金や代金の返金、サービスなどの特別対応の要求
・「家まで謝りに来い」「土下座しろ」などの実現不可能な要求
・担当、対応社員の態度が気に入らないなど、理不尽な理由での慰謝料などの金銭の要求
・暴行 ・社員を殴るなどの暴力行為
・身体を押す、肩を掴む、手をはたく、ものを投げる、飲み物をかける、傘を振り回すなど、社員が危険を感じる行為
〇業務に支障を及ぼす行為(長時間拘束、複数回のクレームなど)
・提携先企業に今後の取引の是非などを問う発言及びほのめかす行為(威力業務妨害)
・居座り、長時間の電話など、正当な理由がない社員の長時間拘束
・話のすり替え、揚げ足取りや執拗な攻め立てによる社員の長時間拘束(複数の場所での)
・同じクレームの繰り返しによる著しい業務妨害、不合理な問い合わせの複数回繰り返し
・常習的な同じクレームの繰り返し
・理不尽なひと言で社員を傷つけ、エンゲージメントが低下し日常業務に著しく支障を及ぼすなどの行為
〇事務所等業務スペースへの立ち入り
・営業所、事務所などへの押し入り
・居座り
〇社員を欺く行為 ※明らかに事実と異なる言動をするなど
・繁忙期に予約確保のための重複予約行為、その行為に関連して不正に偽造された旅行参加申込書を提出する行為
・お手伝いが必要な内容の虚偽申告、社員への対応の強要
〇会社・社員の信用を棄損させる行為(SNS 投稿など)
・事実に反する会社や社員への誹謗中傷のSNSへの投稿
・総合予約受付センター及びお問合せの電話での対応状況の録音・録画データのSNSへの投稿
・事実ではないことや、事実を誇張した虚偽を含んだ内容の流布・インターネット上での掲載
〇セクシャルハラスメント(盗撮、わいせつ行為・発言、つきまといなど)
・性的な言動、つきまといにより身体的または精神的に苦痛と感じる行為 ・盗撮
令和6年5月1日
ユニバーサルトラベルビューロー株式会社
代表取締役社長 大井 二三一